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弊社では道路運送法の規定による事業者共通の「標準運送約款」を適用しています。
運輸省告示第372号 昭和48年9月6日 一部改正運輸省告示第140号
運輸省告示第268号 平成12年7月4日 |
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| ハロー・トーキョーのタクシー運賃料金・車種区分 |
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| 第1条(適用範囲) |
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| 1- |
当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約はここに定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。 |
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| 2- |
当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲で、この運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。 |
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| 第2条(係員の指示) |
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| 旅客は当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。 |
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| 第3条 (運送の引受け) |
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| 次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。 |
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| 第4条 (運送の引受け及び継続の拒絶) |
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| 1- |
次の各号のいずれかに該当する場合には運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。 |
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| (1) |
当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。 |
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| (2) |
当該運送に適する設備がないとき。 |
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| (3) |
当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。 |
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| (4) |
当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 |
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| (5) |
天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。 |
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| (6) |
旅客が乗務員の旅客自動車運送事業等運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。 |
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| (7) |
旅客が旅客自動車運送事業等運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき。 |
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| (8) |
行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔しているとき。 |
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| (9) |
旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。 |
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| (10) |
旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。 |
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| (11) |
旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。 |
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| 2- |
当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示車両をいう。次項において同じ。)内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。 |
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| 第5条(運賃及び料金) |
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| 1- |
当社が収受する運賃及び料金は旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け実施しているものによります。 |
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| 2- |
時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器の表示額によります。 |
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| 第6条(運賃及び料金の収受) |
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| 当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。 |
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| 第7条(旅客に対する責任) |
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| 1- |
当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。 |
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| 2- |
前項の場合において当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車の時に始まり下車をもって終ります。 |
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